ありがとうをはこぶ KONOIKE
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市街緑辺集落制度

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2009年4月1日から浜松市にて施行された制度です。
市街化調整区域であっても指定区域内(添付写真参照)なら、誰でも土地を購入して住宅を建築できる制度です。
居住系であれば併用住宅(風営法店舗はダメ)、共同住宅もOK!です。 住宅を建てるには農転許可や建築許可申請が必要となります。
まだまだ施行されたばかりで一般の方々には・・・わかりにくい制度かもしれません。
そんなときこそKONOIKEにご相談ください。
(土地固定資産税は周辺の売買事例を見ながら考えますと・・お役人さんのご意見)
[固定資産税は上がるんだろうなぁ・・・・(地主さんの気持ち)]
ルールを知っていると損をしませんが、ルールを知らないと損するかもしれません。
慎重に、大事に、安全に、安心に制度を活用したいですね。
大事な資産です、不動産は。
あ”っ!
施行されたばかりですが・・・
色々と変化があるようです!
詳しくは縁辺制度MASTERのKONOIKE Co.(株)浜松支店スタッフまでお問い合わせください!!
7月25日(土)、26(日)北島町で見学会が予定されていますので、縁辺制度の最新情報はそのときにご報告いたしますね!
p.s.
本土地はリセール時・・・【限定された宅地?】、【線引き前宅地と同等?】・・・どうなるのでしょうか?