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賃貸マンションで節税できる理由

新入社員のYです。
先日、研修がありマンションを建設した場合の固定資産税、相続税の節税効果について勉強しました。
固定資産税の節税効果
更地だった場所にマンションを建設するとその土地は、「小規模住宅用地」となり固定資産税の評価額が1/6に、都市計画税の評価額が1/3に軽減されます。
相続税の節税効果
マンションを建てて人に貸すことによりその土地は、「貸家建付地」になります。
貸家建付地=土地の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合)で求められます。
借地権割合は路線価図に記載があり、浜松市はE=50%です。
借家権割合は静岡県は30%です。
ということで、更地評価で1億円とすると、マンションを建てたことにより8,500万円となり1,500万円の節税となります。
建物も貸家ということで節税効果があります。
自宅の建物の相続税評価額=建物固定資産税評価額(建設費の60%程度)ですが
マンションの相続税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合)で求められ、
静岡県では固定資産税評価額の70%になります。
詳しいことをお知りになりたい方は、新入社員のYまでお気軽にご相談下さい。