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宅地並課税

浜松の市街化区域内に農地をお持ちの方とお話をしていると、「税金が上がった!」というお話を伺います。
浜松市は、平成19年4月1日に政令指定都市となり、平成20年から宅地並課税となりました。
宅地並課税とは、市街化区域内の農地は実質、宅地と変わらない特性を持っているので、農地であっても宅地と同じ課税基準になります。
最初の4年間は、急激な税負担とならないように、経過措置として、平成20年度は本来の税額の2割、21年度は4割、22年度は6割、23年度は8割と上がっていきます。
「どうしたら良いの?」「何とかしたい!」と悩まれている方は、是非弊社までご相談下さい!!