ありがとうをはこぶ KONOIKE
私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています

預貯金が遺産分割の対象に?アパート、マンションの賃料は?

相続が発生すると亡くなった人の預貯金は遺産分割の対象から外れ、当然に各相続人に分割されると今までは考えられていましたが、昨年の最高裁決定により、預貯金は遺産分割の対象(つまり、話し合いにてもらう割合を決める)となりました。

 

アパート・マンションから毎月生まれる家賃も預貯金として貯まっているケースが多く、大家さんとしても他人事ではありません。

 

さらに(アパートから発生する賃料債権)について、亡くなってから分割協議が確定するまでの間に発生している家賃は誰のものなのか?という質問をよく受けます。

 

相続開始から遺産分割終了までの賃料についてはまず、最終的に遺産を取得した人がもらうのか、それとも相続人全員がもらうのかという争いがありましたが、これは相続人全員に取得する権利があるということになっています。(最高裁H17.9.8

相続人全員が取得するとして、各相続人が相続分に応じて取得し、当然に分割されて遺産分割の対象にならないのか、それとも今回の最高裁決定のように、当然には分割されず遺産分割の対象になるのかの問題があります。

 

これは今までは前者のように考えられていましたが、今回の最高裁決定によりこれも遺産分割の対象と考えられる可能性が高いと考えれるみたいです。

 

今回の判例は相続の実務的に大きな意味を持つものであり、充分な理解が必要になると思います。