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初めまして!

初めまして。

11月1日に入社致しました、新入社員のYです。

精一杯尽力して参りますのでよろしくお願いいたします。

 

今回のブログでは、初歩の初歩ですが、新入社員として学んだことを綴ります

ご存じの方も復習として読んでいただければ幸いです。

 

 

亡くなった方の自宅敷地を相続する場合、小規模宅地等の特例を使って相続税評価額を減額できる事をご存知ですか?

特例が適用されると、自宅「土地」の相続税評価額を330㎡まで80%減額できます。

ちなみに330㎡を超えた土地分は減額できません。

 

ここで注意点ですが、この小規模宅地等の特例は自宅で亡くなった方と同居の事実が無いと適用できません。
(特例を利用するには様々な要件が必要です。詳細はお問合せください。)

 

ちょっとした知識ですが覚えておいて損はないですよね。

 

次回以降も私が勉強した知識を皆様にお届けしていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。