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建築物の高さに新たなルール

こんにちは。
平成24年4月1日より、新築・増築する建物の高さの制限が変わるそうです。
静岡市都市計画課より発表されました。
◆高さの最高限度を定めます。
 建築物の「高さ」に新しいルールを定めることになりました。
 
 周辺と比べて著しく高さの異なる高層な建物の混在を抑制し、
 住環境の保全や市街地の環境整備を図るなど、調和のとれた
 土地利用を目指していきます。
◆対象は新しく建てる建物や、増築する建物です。
 既に建っている建物や公益上必要な建物等には、取り扱いの特例もあります。
 次の建替え、増築などの時から新しいルールになります。
◆高さのイメージ
 ☆郊外の低層住宅地・・・10mまで
 (第一種低層住居専用地域)
 ☆中高層住宅地・・・16mまで
 (第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域)
 ☆住工複合地・・・19mまで
 (第1種住居地域・第2種住居地域準住居地域・準工業地域・工業地域)
 ☆近隣商業地・・・22mまで
 (路線型指定の近隣商業地域)
 ☆近隣商業地・・・31m
 (22m高度地区を除く近隣商業地域商業地域の一部(流通センター、蒲原)
 
 ☆中心市街地・・・制限なし
◆お問い合わせ先
 都市計画課
 TEL:221-1409
 FAX:221-1117