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犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日より完全施行されています。
マネーロンダリングの匂いがすれば届出をしなければならない。
対象はすべての業種ではありませんが。
「疑い」があれば届出を!
「疑いがある」とは、特定事業者の従業員が、当該事業者の業界等における一般的な知識と経験を前提として、取引の形態や顧客の属性、取引時の状況等を踏まえて総合的に勘案して判断するものですが、特定の犯罪の存在まで認識している必要はなく、犯罪収益等であるという疑いを生じさせる程度の何らかの犯罪の存在の疑いがあることと考えられます。
取引に際しまずは、本人確認をしなければならない。
金融機関のみならず弁護士、税理士、不動産、宝石、クレジット等々マネーロンダリングができそうな業種が対象になる。
ここでまた闇の世界との駆け引きがはじまるんですね!
どうでしょう?すり抜けるためにまた新たな手口を見つけるんでしょうか?
どこかの福祉団体に寄付!実はその団体が裏では犯罪に手を染めている。もちろん表はしっかりとした福祉事業を行なっている。
裏の世界の人たちの子息しか入学できない学校を設立して、莫大な授業料と寄付金、施設拡充費を取る。
それぞれの子分たちに一旦分散して入金させる。
もちろん表はちゃんとした授業。犯罪心理学とか刑事訴訟法とかの参考になるもの。
まだいろいろな資金洗浄方法はあるだろうな?
いたちごっこがまた始まる!
今度の新政権にはピュアな政治を期待してますからこういった犯罪がないようにしっかりとしたかじ取りをお願いしたいものです!